公正証書遺言作成
公正証書遺言作成の流れ ※お客様の状況等により変更等が発生します。
相続財産の調査 | 遺言書の文案を作成 | 必要書類提出 | 証人の決定 | 公証役場へ行く |
不動産や預貯金以外にも株券や保険金なども相続財産に含まれますので、それらの財産をを調査いたします。 遺言書に記載する財産を特定するために必要な調査を行います。 | 遺言者様のご希望をお伺いした上で、原案を作成します。 公証役場に連絡し、作成した遺言書の原案を伝え、あらためて公証人と内容を確認・検討し、作成する公正証書遺言の内容を詰めます 。 | 必要書類(戸籍、登記簿、通帳の写し等)準備し、公証役場に提出します。 | 公正証書遺言を作成するときに立ち会ってもらう証人二人を決める 。 尚、当事務所で承認代行も可能です。 | 遺言者、証人二人に同行し公証役場へ行きます。 公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、間違いがなければ遺言者、公証人、証人二人が署名押印します。 |
遺言書作成 概要
公正証書遺言 | 公正証書遺言作成 |
通常の遺言とは違い公証人役場へ行く必要があります。 そこで色々な手続き、色々なルールに遵って遺言書を作成していきます。 その煩わしさを解消するためにも是非、当事務所へご相談ください。 |
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必要資料 |
・遺言者と証人二人の印鑑証明(発行後6ヶ月以内のもの)または運転免許証等 ・相続人に財産を相続させる場合 → 戸籍謄本 ・第三者に財産を与える場合 → 第三者の住民票など ・相続させる財産を証明するもの 不動産 → 登記簿謄本、固定資産評価証明書 預貯金 → 預貯金の通帳の写し その他の財産についても必要に応じた資料など |
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作成資料 | 公正証書遺言 | |
その他 |
・公証人手数料が別途必要になります。 ※ 財産価額により異なりますので、当事務所までお問い合わせ下さい。 ・遺言の証人を2人以上を用意する必要がります。
※ 遺言者は遺言の内容を知られてもかまわない証人(司法書士など法律の専門家)を、2人以上用意します。
なお、証人になることができない人がいるので注意が必要です。
未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、
四親等内の親族、書記及び雇い人は証人となることができません。
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ご請求金額(税別)
100,000円~ 公証人手数料別途 |
= |
公証人手数料 ※財産価額により変動 |
+ |
報酬額 100,000円~ |