遺言執行
遺言執行の流れ ※お客様の状況等により変更等が発生します。
通知 | 相続財産リストの作成 | 受遺者に対しての確認 | 戸籍の届出 | 廃除の申立て | 相続登記の手続 | 受遺者へ財産を引き渡し | 相続財産の管理 |
相続人・受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知を出す。遺言書の写しを添付。 | 相続財産リスト(目録)を作成し、相続人・受遺者へ交付する。 | 受遺者に対して、遺贈を受けるかどうか確かめる。 | 遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする。 | 相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする。 | 不動産があるときは、相続登記の手続をする。 | 遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。 | 相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする。 |
遺言執行とは
遺言執行者は、相続人を代理して遺言を執行します。つまり遺言を書かれた(残された)故人の財産を故人の
記載どおりに受遺者(遺言によって財産をもらう人)に分配します。
遺言執行 比較
遺言執行者が選任されていた | 遺言執行者が選任されていない | |
銀行預金払い戻し |
遺言公正証書正本と遺言執行者の本人確認で金融機関の預貯金口座の払戻しが出来ます。 遺言執行者が全て払戻しを受け、その後遺言書の記載どおりに分配をします。 |
「相続人全員の相続関係を証明する戸籍」、「相続人全員の印鑑証明書」を揃える必要があります。 また、「相続人代表者選任届」あるいは「遺産分割協議書」を作成し、 「相続人全員の実印を押印」したものを提出しなければ金融機関は払戻しに応じません。 |
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不動産所有権移転登記 | 遺言執行者がその職務で遺言書記載通りに登記手続が出来ます。 | 相続人全員の戸籍を揃え、遺産分割協議書を作成し、実印を押印しなければ登記できません。 |
ご請求金額(税別)
100,000 円~ | = | 報酬額 100,000 円~ |