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基礎知識 建設業許可申請手続き
建設業許可の制度
建設工事の完成を請け負う事を営業する場合、元請人、下請人共に建設業法第3条に基づいて一般建設業 又は、特定建設業の許可区分により、国道交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに建設業許可をうけなければならない。
ただし、以下の場合は必ずしも建設業許可を必要としません。
建設工事の区分 建設工事の内容(請負額には消費税額を含みます。)
建築一式工事 工事1件の請負額が1500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事 工事1件の請負額が500万円未満の工事
※上記請負額は、同一の建設業を営むものが正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負代金の合計額とする。 また、注文者が材料を提供する場合に於いては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とします。
大臣許可と知事許可
許可の種類 内容
大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
知事許可 1つの都道府県内の営業所のみで営業する場合
※営業所とは、本店又は支店もしくは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。 これら以外でも他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業を実質的に関与する場合も、営業所になります。 ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等は、 ここでいう営業所には該当しません。
特定建設業と一般建設業
業務区分 内容
特定建設業 発注者から直接請け負う1件の元請工事について、
下請人に施工させる額の合計額が3000万円以上となる場合
建築一式工事の場合は4500万円以上となる場合
一般建設業 特定建設業以外
建設工事の種類と業種
建設工事の種類 業種 建設工事の内容
建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 イ.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
ロ.くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ.コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ.その他基礎的ないしは準備的工事
石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
建設業の許可
建設業の許可は、特定建設業、一般建設業の区分ごとに、また、業種ごとに受ける必要があり、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができます。
ただし、1つの業種に関しては、特定建設業及び一般建設業に重複して許可を受けることはできません。
また、許可を受けた後に、新たに別の業種の許可を追加で受けることもできます。
なお、許可を受けていない業種に係る建設工事は請け負うことができませんが、本体工事に附帯する工事については、 発注者の利便性の観点から、許可を受けている本体工事と併せて許可を受けていない附帯工事についても請負することができます。