基礎知識 相続の手続き
相続の流れ
死亡届の提出 | 死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません。 |
遺言書の有無確認 |
検認手続きは、公正証書遺言では必要ありませんが、自筆証書遺言と、秘密証書遺言の場合は必ず必要となり、
検認を受けずに開封してしまった場合でも遺言が無効となるわけではありませんが、
開封した人は「5万円以下の過料」に処せられることがありますので注意が必要です。 ※検認手続きとは、遺言書の「偽造・変造・改ざん・紛失」などを防止するために必要な手続きのことで、 家庭裁判所の裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡などの確認をすることとなります。 |
法定相続人の確定 | 「誰が相続人なのか?」を確定します。 |
相続財産の調査 |
「相続財産目録」を作成し、遺産分割協議に備え、相続税の大まかな計算をします。 相続財産目録を作成することによって、被相続人(故人)にどれほど「+の財産」があったのか、 「-の財産」があったのかを調査し、それによって、「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを選択します。 |
単純承認・限定承認・ 相続放棄の手続き |
各相続人は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、 「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを家庭裁判所に対して申述しなければなりませんが、 この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。 |
準確定申告 | 被相続人が死亡した場合、故人は確定申告が出来ませんので、相続人が代わって確定申告をしなければなりません。 1月1日~死亡した日までの所得を相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告する必要があります。 |
遺産分割協議 | 遺産分割協議を始め、遺産分割協議書を作成します。 |
遺産の分配・各種名義変更など | 遺産分割がまとまった場合、相続を登記原因とする不動産の名義変更、「不動産の所有権移転登記」をしなければなりません。 預貯金は、被相続人が亡くなった時点で相続人全員の共有財産となりますので、各相続人は勝手に引き出したりすることが出来ず、 銀行も預金者(被相続人)が死亡したことを知った時点で、「預貯金口座の凍結」を行いますので、 相続人は「名義変更」の手続きを行わなければなりません。 |
相続税の申告・納付 | 相続税は、「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」に、 被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出し、納付しなければならず、この期限内に申告・納付しなかった場合は、 「加算税・滞納税」の対象になりますので注意が必要です。 |
完了 |
遺言とは
遺言書には何を記載しても問題ありませんが、遺言書の作成には要式(ルール)が定められております。
その様式(ルール)を知らない方が、遺言書を作成するには非常に時間と労力を浪費することになります。
更には、「遺言事項」と「付言事項」の境目を見極めて作成しなければ、まったく意味をなさない遺言書を作成することになりかねません。
【遺言でできる事】
①財団法人設立のための寄附行為
②認知
③未成年後見人の指定
④後見監督人の指定
⑤相続人の廃除・廃除の取消
⑥相続分の指定・指定の委託
⑦特別受益者の持戻免除
⑧遺産分割方法の指定・指定の委託・遺産分割の禁止
⑨共同相続人間の担保責任の指定
⑩遺贈
⑪遺贈減殺方法の指定
⑫遺言執行者の指定・指定の委託
⑬信託の設定など
その様式(ルール)を知らない方が、遺言書を作成するには非常に時間と労力を浪費することになります。
更には、「遺言事項」と「付言事項」の境目を見極めて作成しなければ、まったく意味をなさない遺言書を作成することになりかねません。
【遺言でできる事】
①財団法人設立のための寄附行為
②認知
③未成年後見人の指定
④後見監督人の指定
⑤相続人の廃除・廃除の取消
⑥相続分の指定・指定の委託
⑦特別受益者の持戻免除
⑧遺産分割方法の指定・指定の委託・遺産分割の禁止
⑨共同相続人間の担保責任の指定
⑩遺贈
⑪遺贈減殺方法の指定
⑫遺言執行者の指定・指定の委託
⑬信託の設定など
遺言の種類
普通方式 | 自筆証書遺言 | |
---|---|---|
公正証書遺言 | ||
秘密証書遺言 | ||
特別方式 | 危急時遺言 | 一般危急時遺言 |
船舶遭難者遺言 | ||
隔絶地遺言 | 伝染病隔離者遺言 | |
在船者遺言 |
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
作成者 | 遺言者本人(パソコン不可) | 公証人 |
---|---|---|
証人・立会人 | 必要なし | 2人以上 |
署名・捺印 | 遺言者本人 | 遺言者、証人、公証人 |
日付 | 年月日まで記入 | 年月日まで記入 |
印鑑 | 実印・認め印・拇印のいづれでも可 | 遺言者は実印、証人は認印 |
封入 | 不要 | 不要 |
保管 | 遺言者本人 | 公正役場 |
検認 | 必要 | 不要 |
長所 | 費用もかからず,いつでも書ける |
法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし,もとより,方式の不備で遺言が無効になるおそれも全くありません。 家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。 遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。 |
短所 |
法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり,後に紛争の種を残したり,無効になってしまう場合もあります。 方式が厳格なので,方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。 また、見つけてもらえないリスクもあります。 |
二人以上の証人が必要である。 公証人費用、証人費用等が必要になる。 |
遺留分とは
残された家族への最低限の財産保障です。
【遺留分を確保するためには】
侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。
さらに、「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、 あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅するので注意をしてください。
さらに、「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、 あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅するので注意をしてください。
【家族構成別 遺留分の具体例】
① 被相続人と配偶者 | 配偶者 1/2 |
被相続人 1/2 |
---|
② 被相続人と配偶者と子供 | 配偶者 1/4 |
子供 1/4 |
被相続人 1/2 |
---|
③ 被相続人と配偶者と父母 | 配偶者 1/3 |
父母 1/6 |
被相続人 1/2 |
---|
④ 被相続人と配偶者と兄弟 | 配偶者1/2 | 被相続人 1/2 |
---|
⑤ 被相続人と子供 | 子供1/2 | 被相続人 1/2 |
---|
⑥ 被相続人と父母 | 父母 1/3 |
被相続人 2/3 |
---|
⑦ 被相続人と兄弟 | 被相続人 全て |
---|